適格分社型分割では一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金を引継ぐことはできないと判断した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]

適格分社型分割では一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金を引継ぐことはできないと判断した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]

<b>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</b><p>P社は、冷凍食品事業部を適格分社型分割により100%子会社であるS社に移管することにしました。

 P社では、前期末において冷凍食品事業部の売掛金について個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金3,000および一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金1,000を計上していましたが、分割資産・負債の承継に際し、税法の規定にしたがって会社分割をする日の直前の時をもって個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金3,000をあらためて計上した上で、S社に引継ぐこととしました。

一方、一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金1,000については、適格分社型分割においては引継ぐことができないと判断し、洗替による戻入れを行い、S社には引継がないこととしました。

</p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。

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